闇金・金融用語集
■ここでは闇金〔ヤミ金〕や金融に関する専門用語をありきたりなものからそうで無いものまで掲載しています。
■闇金〔ヤミ金〕に関する言葉で分からない事、知りたい事がありましたらこちらの闇金〔ヤミ金〕・金融用語集で探してみてくださいね。
■闇金〔ヤミ金〕用語集と金融用語集、どちらにも共通する言葉でもニュアンスが違うものは説明も違います。
闇金〔ヤミ金〕用語集
■あ■
*1週間⇔返済周期のひとつ。1週間以外にも業者によって多様。
*営業電話⇔名簿や官報の情報を元に電話で営業をする事。
*押し貸し⇔お金を勝手に振り込み、高額な利息と共に返済を求める業者。闇金の一種とされている。厳密には闇金〔ヤミ金〕ではなく詐欺である。
※当サイトのトップページの記事一部にて闇金〔ヤミ金〕業者の種類で詳細記載。
■か■
*買取屋⇔クレジットカードの現金の枠が無くなっても、買い物の枠が残っている場合に、金券やパソコン、ブランド品などを買わせ、その商品を買取る業者のこと。
*元金(がんきん)⇔利息を含まない、融資の際の元の金額。
*完済⇔元金、利息共に全て返済する事。※闇金〔ヤミ金〕も様々で、一度目で完済を約束しないと融資をしない硬い業者から、完済の前にジャンプする事が条件とする業者、完済させない悪質な業者と様々である。
*官報⇔ここでは自己破産者を開示する情報元。※正しくは国で行われた事柄、広報等を国立印刷局により編集発行を行っている。国が行ったことは全て国民が開示できるよう官報があるので、自己破産等、裁判所(行政)が行った事柄は、全て記載される。
*広告⇔web、モバイル両ネット、雑誌、張り紙等、媒体は
*高利⇔正規業者だと法律で決められた利息内の一番高い利息を指すが、闇金〔ヤミ金〕の用語では闇金〔ヤミ金〕、短期等と同義語で用いられる。〔高利業者〕
■さ■
*自己破産〔者〕⇔債務者が裁判所に申し立て、破産宣告を受ける事。受けた人。
自己破産をすると金融機関がその情報を個人信用情報機関に登録する為、融資が受けられなくなります。
自己破産すると融資を受けるのは困難な為、闇金〔ヤミ金〕は自己破産者に融資をする事が多いと言われている。
*時間貸し⇔1時間で1割の金利と言うとんでもない融資をする超高利業者。実際に業者数はかなり少ないと見ています。パチンコをされる方等に需要はあるのかもしれません。
*ジャンプ〔スキップ〕⇔闇金〔ヤミ金〕に多く見られる支払い方法の一つ。返済日に完済できない場合利息のみを支払う事をジャンプと呼ぶ。※まれにスキップ等、別の呼び名もある。
*紹介屋⇔低金利で広告等を打ち、申し込んできた人に「審査が通りませんので、融資が可能そうな金融会社をご紹介します。」とお客を流す業者。
パターンとしては2つ有り、紹介屋側の名前は伏せるように告げ、審査が通りそうな消費者金融を紹介し、実際融資が受けられた場合に手数料を支払わせるもの。(※この場合消費者金融はまったく関与せず、通常に貸付をしています。)
もうひとつのパターンとしては、闇金〔ヤミ金〕業者が紹介屋になりますますか、または紹介屋を専門とした業者で、どちらにしても闇金〔ヤミ金〕業者を紹介すると言うパターンです。
*新宿スワン⇔著・和久井健。週刊ヤングマガジンに連載中。新宿スカウト、闘争等の漫画であるが、闇金〔ヤミ金〕も登場してくるので関連性があるとして掲載。
*審査⇔融資をするに当たる判断。※審査は堅い業者から、押し貸しの様に審査を必要としない業者までと業者差が大きい。
*スキップ〔ジャンプ〕⇔闇金〔ヤミ金〕に多く見られる支払い方法の一つ。返済日に完済できない場合利息のみを支払う事。呼び方は業者により違う。多く聞くのはジャンプである。
*整理屋⇔ 「あなたの債務を整理・解決します」などと広告し、多重債務者から「整理手付金」といった名目で現金などを預かり、なにもせずに資金をだまし取ります。
※闇金〔ヤミ金〕の一種されていますが、厳密には詐欺になります。
*090金融⇔警察の摘発をかわすために、店舗を持たず携帯電話だけで取引を行う闇金〔ヤミ金〕です。
■た■
*ダイレクトメール〔DM〕⇔官報に掲載された自己破産者を中心とし、直に送られてくる融資案内のハガキ等。案内上では低金利で実際は融資額も低く、高金利と言われている。略してDMと書かれる事も多い。
*短期⇔トイチ、トヨン、トゴ、等、短い期間で返済周期を提示する事。又は業者を指す。
*チラシ広告⇔公衆電話、トイレのチラシはほとんどがヤミ金融だと言われています。
*手数料⇔融資の際にかかる事務手数料等。平均4〜6千円。
*トイチ⇔10日1割。貸金業登録番号(都1)に違法業者が見られる事が多発した為(都1)を「トイチ」に当てはめる事が多くなったが、従来は周期と利率の事を指す。※現在トイチ業者は一般人には貸付を行わないと言われている。
*10日⇔返済周期のひとつ。10日以外にも業者によって多様。
*トゴ⇔10日5割の省略。10万円元金に対し10日で5万の利息が付く。
*トヨン⇔10日4割の省略。 10万円元金に対し10日で4万の利息が付く。※近年の闇金〔ヤミ金〕の平均の周期と利息。
■な■
*2週間⇔返済周期のひとつ。2週間以外にも業者によって多様。
*2週間4割⇔以前10日4割と並んで多く見られた周期と利息。近年ではほとんど見られない。
*ネオ闇金⇔グレーゾーン金利廃止後に関わらず、以前の出資法年利29.20で貸付運営する金融等もネオ闇金とされる。従来の闇金〔ヤミ金〕よりも金利が安いのが特徴。
■は■
*ブラックリスト⇔個人信用情報機関に金融業者が負債者の情報を登録。登録される内容としては、法的手続き(自己破産、債務整理等)、滞納(事故)、短期間で何箇所も申し込みをする(断られている)等その情報の事。
「ブラックリスト」と言うリストが存在すると思われがちだが、リストが存在する訳ではない。
※個人信用情報機関にブラック情報が登録されると金融業者はこれらを開示し、事故のある人には融資をしなくなる。
闇金〔ヤミ金〕は一般の金融機関から融資の難しいブラックリストの人に融資をする。
*返済⇔借りたお金を返す事を指す。完済、ジャンプ等。
■ま■
*身内⇔親族、親戚、それに等しい友人や職場関係の人物の事。審査の一環として聞かれる。
*ミナミの帝王⇔著・原作・天王寺大。作画・郷力也。週刊漫画ゴラクに連載中。トイチの闇金〔ヤミ金〕を題材とした漫画。
*名簿⇔名簿屋が販売する情報リスト。闇金〔ヤミ金〕が営業として利用するケースがある。
※内容は名簿屋により多様。
*名簿屋⇔名簿を売る業者。闇金〔ヤミ金〕以外にも普通の業者も利用する。
*申し込み⇔広告や営業で審査の為に申し込みをする事。
■や■
*闇金〔ヤミ金〕⇔法律を無視した金融業を営む事。又はその業者を指す。
*闇金融〔闇金〔ヤミ金〕〕⇔貸金業登録をしない無登録業者。法外な利息や貸付日数を行う業者等。登録業者でも違法行為をした時点で闇金〔ヤミ金〕に当てはまる。
*闇金ウシジマくん⇔著・真鍋昌平。ビックコミックスピリッツで定期連載中の10日5割(トゴ)の闇金〔ヤミ金〕の漫画。
*融資⇔資金を融通して貸し出すこと。
■ら■
*利息⇔元金に対し4割〔トヨン〕がよく見られる。
法律での年利と比較すると4割〔トヨン〕も暴利であるが、更に暴利になると10割以上もまれにある。
■わ■
*和解⇔闇金〔ヤミ金〕業者と話し合いで、返済日を変更する。元金だけを先に詰めてゆく等。業者にもよるが大半は和解は期待できない。付き合いが短い場合等は却下される。
金融用語集
■あ■
*大口=〔おおぐち・おおくち〕大きな金額の事。その貸付。対義語⇔小口
■か■
*改正貸金業法〔貸金業法〕⇔貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律。グレーゾーン金利の廃止や総量規制等、厳しい条約となった。
*貸金業規制法⇔貸金業法と略される。サラ金規制法と言う俗称があり、後に改正され正式に名称が「貸金業法」となった〔2007-2008年12月13日〕。
*過払い金⇔債務者が金融業者に多く支払いをしすぎた利息の事。※グレーゾーン金利
*過払い金返還請求⇔取引履歴を取り寄せ利息制限法で引直計算をした分を返還請求する事。
*元金(がんきん)⇔利息を含まない、融資の際の元の金額。
*元金据え置き⇔利子だけ払って元金は償還・返却しないこと。
*完済⇔債務を全て返済する事。
*期限の利益⇔期限が来るまで支払を待ってもらえる債務者の権利。ローンを遅れなく返済している状況では、債権側が返済期限前に返済要求ができない事になっている。
*期限の利益の損失⇔金銭消費貸借契約証書や銀行取引約定書等に記載される。債務者の返済状況に悪化が生じている場合等、ある一定事由(民法137条)が生じた場合に返済期限を待たずに返済請求する事ができる。
*強制執行⇔簡単に言うと返済などの差し押さえに当たります。
直接強制の方法によって行われる不動産執行、 船舶執行、 動産執行、 債権・その他の財産権に対する執行等がある。
※執行力のある債務名義の正本に基づいて実施する。民事執行法第二十五条
*金融⇔金銭の融通の事。金銭的な需要と共有。
*金融業⇔金融を営利目的とする事業。
*金融庁⇔内閣府の外局で、国内外の金融行政の企画立案のほか、金融機関の検査・監督を行っている。金融庁の長は金融庁長官。また、長官とは別に、金融庁の事務を掌理する国務大臣として、内閣府特命担当大臣(金融担当)が置かれている。
*金利⇔貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。※利息
*グレーゾーン金利⇔利息制限法の上限金利は「15%〜20%」だが、貸金業規制法の規定で、ある特定の条件を満たした場合、利息制限法を超えても、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定められていた。
また利息伊制限法の他に出資法の金利「年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%)」があるが、利息制限法で定められた上限金利を超え、出資法に定められた上限金利に満たない金利帯をグレーゾーン金利という。
*グレジットカード⇔個人(あるいは法人)の信用を基に、支払いを先送りするプラスチックカード。AMEX、Diners、JCB、MasterCard、VISAを5大国際ブランドという。
※翌月1回払い(手数料無料)
※ 2回分割払い(手数料無料)
※ ボーナス1回払い(手数料無料・ただし、使える期間がカード会社毎に設定されている)
※指定回数分割払い(通常、3回払い以上は手数料が発生・分割回数が多いほど手数料総額が高くなる)
※リボルビング払い(通称:リボ払い/月々の支払い額をほぼ一定にする支払方法)
*検索の抗弁権⇔債権者から保証人に支払いの請求が来た際に保証人は「主債務者には取り立てが容易な財産がある」と立証する事ができる。それに対し債権者は先にその主債務者の財産から取り立てをしなければならない。※連帯保証人には検索の抗弁権は無い。⇔類似催告の抗弁権
*公正証書⇔公正証書は、公証人役場で法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書。
※公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書等がある。
*高利⇔普通よりも高い金利。対義語⇔低利
*高利貸し⇔昔の高金利で貸付をする業者の呼び方。現在では消費者金融に当てはまります。※同義語⇔サラ金、街金。
*小口〔こぐち〕⇔小さな金額の事。その貸付。対義語⇔大口
■さ■
*サービサー⇔債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣から営業の許可を得て設立された会社のこと。
従来、債権回収業務は、弁護士にだけしか許されていなかったが、民間企業が債権回収サービスを提供するという、サービサー制度を創設する目的で弁護士法に例外規定を設ける改正を行った。
1998年(平成10年)の国会で、議員立法によって「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称サービサー法)が可決成立し、10月16日に公布、翌1999年(平成11年)2月1日に施行された。
※債権回収会社(サービサー)制度
〔法務局〕
*催告の抗弁権⇔債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利をいう。(民法第452条本文。
※主債務者が破産手続開始決定を受けた場合や行方不明であるときは、催告の抗弁権を行使することはできない。(第452条ただし書)
注意:連帯保証人は、催告の抗弁権は無い。(第454条)⇔類似検索の抗弁権
*債務名義⇔債権者に執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書である。
債務名義の例⇔※確定判決※仮執行宣言付判決※仮執行の宣言※仮執行宣言付支払督促※和解調書,調停調書
どのような文書が債務名義になるかは、民事執行法22条各号に定められている。
*差し押さえ⇔差し押さえが執行できるのは公正証書や仮執行宣言の付いた裁判所の支払い命令、判決などがあるもの。「差し押さえます」と言う通知には効力は無い。
*サラ金⇔サラリーマン金融の略。サラリーマンや主婦に対し、無担保、小口での貸付を行う業者。「サラ金」は印象が悪い為現在は消費者金融と言われている。※同義語⇔街金。
*資金繰り⇔資金の運営や調達、やり繰りの事。
*自転車操業⇔本来は売上金の全部または多くの部分をそのまま仕入れ金に当てて辛うじて操業を続けること、またはその状態を指す経済用語だが、借金の返済に当てる為に借金をする事を繰り返すことを自転車操業と解釈する人も多いため記載しています。
*支払い督促・支払い命令⇔支払督促は「直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てできる」という特長があり、支払督促を使うためには金銭の支払を目的とする請求である等いくつかの条件を満たしていれば効力のある手続きとなります。※強制執行も1ヶ月くらいで取り掛かれます。
*出資法⇔出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律。
金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)がある。原則としては利息制限法が適用されるが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができる。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられることになっている。
※All About用語集より引用。
*商工ローン⇔事業主が利用する企業向けのローン。ロプロ(旧日榮)、SFCG(旧商工ファンド)などが融資業者として有名だが、返済の取立てなど厳しさが問題となった。イメージアップのため「ビジネスローン」の呼称に変わってきている。
*消費者金融⇔銀行、貸金業者などが法律の元、金銭を融通する。意味としてはその業者を指す。同義語⇔サラ金、街金。
*信用情報機関⇔銀行やクレジットカード会社、信販会社、消費者金融などが、利用者の返済能力を調査する際に、
その利用者の「氏名・生年月日・自宅電話番号・勤務先」などの個人情報や「他社での残高・返済回数・契約商品」などのデータを提供する機関のこと。
信用情報機関は、全国信用情報センター連合会(JAC)、CCB(シーシービー)、CIC(シーアイシー)、 全国銀行協会、日本情報センター(JIC)などがある。
業界によって登録される機関が異なっていたが、 テラネットという信用情報機関ができたことで、各業界間で相互に情報のやりとりができるようになった。類義語⇔ブラックリスト
*総量規制⇔改正貸金業規制法に新たに増えた項目で、総借入残高が100万円超の場合、年収の3分の1を超える貸付けの原則禁止と言うもの。
■た■
*低利⇔安い利息。対義語⇔高利
*遅延損害金⇔遅延利息とも言う。返済日が過ぎてから実際に返済されるまでの間に発生する「損害金」のこと。返済日を過ぎれば当然に発生する。
■な■
*内容証明郵便⇔内容証明と略される事が多い。クーリングオフや返済等、請求等で催告や警告をするのに用いる。
事実上、裁判の前段階として最終通告的に送るケースが多く、従来は日本郵便が謄本として証明するものとしていた。
郵政民営化に伴い、総務大臣任命の「郵便認証司」が認証する事となっている。
*ナニワ金融道⇔著・青木雄二。全19巻。街金を題材とした漫画。
*日賦〔にっぷ〕貸金業⇔主に小規模事業者を対象に融資し、返済については一日単位で金利を算出し、集金する業者。通称日掛金融。※年利54.75%金融庁=「貸金業者関係の法令について」参照。
*根保証⇔一定の極度額の範囲で、債務額の保証額が増える可能性のある保証のこと。
継続的に発生する債務に対して包括的に保証することになる。商工ローンとの契約で多く見られる契約である。
なお、根保証であることをきちんと説明しないで契約を締結させた場合には、無効であるという判決が、あちこちで出ている。 法務省「保証契約の適正化
」参照。
*年利⇔金利を一年の割合で表示したもの。同類語⇔利率。※利息制限法では15%〜20%となっている。
*ノンバンク⇔預金を行わない貸金業をする業者のこと。業態種類としては消費者金融(サラ金)
、事業者金融(商工ローン)(手形割引業者)
クレジットカード 、 リース 、抵当証券業、等。
■は■
*破産管財人⇔破産者に財産があると、裁判所は破産管財人を選任(通常、裁判所に選任候補として登録
されている弁護士)し、その手続に当たらせます。
※選任される弁護士は破産申立人(債務者)の代理人ではありません。破産法、第一節 破産管財人
*日掛金融/日掛屋⇔※日賦〔にっぷ〕貸金業参照。
*ビジネスローン⇔事業主が利用する企業向けのローン。同義語⇔商工ローン
*ブラックリスト⇔その名のリストが存在する訳ではなく、信用情報機関に個人情報(事故)が記録されることを言う。※事故とは自己破産、延滞、滞納等。
*返済⇔ここでは借りたお金を返す事を指す。
*保証人⇔主債務者が支払えない場合、保証人に請求が行きますが、「本人に請求して下さい。」と断る事が出来る※。類似語⇔連帯保証人。
※(催告の抗弁)
民法第452条=債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
*保証人協会⇔保証人・連帯保証人が見つからない方に、代理の保証人・連帯保証人を探す業者。関連⇔連帯保証人紹介。
■ま■
*街金⇔街中で金融業を営む事から「街金」と呼ばれるようになった。
※サラ金、街金、消費者金融は同義語。
※近年は街金の事を個人経営や零細業者を指して使われている。
*みなし弁済⇔利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。これを「みなし弁済」規定という。※消費者金融、商工ローン等のほとんどが適用を認められない。
*名義貸し⇔クレジットカード契約ができない知人などに自分の名前を貸してクレジットカード契約させることを名義貸しと言う。
*免責不許可事由⇔自己破産や債務整理等の債務に関する法的手続きの免責がおりない理由。※ギャンブルや財産の隠匿、他。
■や■
*ヤミ金融対策法⇔ヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まることを目的に、平成15年(2003年)8月1日、規制を強化した貸金業の改正法(平成15年法律第136号、通称「ヤミ金融対策法」)が成立、平成16年(2004年)1月1日に施行された。
*融通⇔金銭の貸し借り。資金を融通して貸し出すこと。
*与信⇔与信とは、融資や融資枠などを供与すること。 信用を与えるという意味。信用とは、金融用語で融資や融資枠のことを指す。
一般的に、公務員は与信が高く、自営は与信が低いと判断される。
■ら■
*利息⇔利子。元金に対して返済時に期間と金額に見合った賃借料。※法律で年利が決まっている。
*利息制限法⇔金銭貸借上の利息の最高利率を規制した日本の法規。
●元本10万未満=20%●元本10万〜100万未満=18%●100万以上=15%
※電子政府の総合窓口、法令データ提供システムより利息制限法。
*利子⇔利息。金銭を預け入れ、又は貸付した場合に、見返りとして期間や金額に比例させ受け取る金銭の事。
*リボルビング払い〔リボ払い〕⇔リボルビング払いはクレジットカードなどの返済方法の一方式。リボルビング払いは大きく分けて定額方式、定率方式、残高スライド方式に分類される。
*利率⇔利子率とも言う。元金に対する一年分の利子の割合のこと。同類語⇔年利
*連帯保証人⇔主債務者〔実際に借金をした本人〕の債務に対して、主債務者と同様の弁済の義務を負う人のことをいいます。主債務者が支払えない場合は変わりに支払いをする義務があります※。類似語⇔保証人。
※(連帯保証の場合の特則)
民法第454条=保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
*連帯保証人紹介⇔保証人協会が紹介する連帯保証人。
■わ■

