闇金〔ヤミ金〕・金融に纏わる法律

■こちらには闇金〔ヤミ金〕や金融に纏わる法律等を掲載していきます。


ヤミ金融対策法
貸金業法改正法
利息制限法
特定調停法
破産法


ヤミ金対策法〔平成15年成立〕

■罰則の大幅な引上げ■ 高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられました。
また、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。

高金利違反 ⇒ 5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合3,000万円)以下の罰金(注)
無登録営業 ⇒ 5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合1億円)以下の罰金

正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。
* 罰則の引上げ ⇒ 2年以下の懲役、300万円以下の罰金 (注 罰則の引上げについては、9月1日に施行)

無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されるようになりました。
罰則の新設 ⇒ 100万円以下の罰金

*ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法等の一部改正法)⇔金融庁へリンク


貸金業法等改正法〔2006年12月13日成立〕貸金業法

■この改正法には、グレーゾーン金利の廃止以外にも多くの改正が含まれている。
※ヤミ金に対する対策の強化等も在る。

*貸金業法改正法・多重債務者対策


利息制限法

利息制限法施行令(案)金融庁リンク

利息制限法
(昭和二十九年五月十五日法律第百号)

最終改正:平成一一年一二月一七日法律第一五五号

(利息の最高限)
第一条  金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合           年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合   年一割八分
元本が百万円以上の場合           年一割五分
2  債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。

(利息の天引)
第二条  利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

(みなし利息)
第三条  前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

(賠償額予定の制限)
第四条  金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2  第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3  前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

   附 則 抄


1  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2  利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。
4  この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


特定調停法

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
(平成十一年十二月十七日法律第百五十八号)

最終改正:平成一五年七月二五日法律第一二八号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第百二十八号 (未施行)

(目的)
第一条  この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「特定債務者」とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう。
2  この法律において「特定債務等の調整」とは、特定債務者及びこれに対して金銭債権を有する者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整であって、当該特定債務者の経済的再生に資するためのものをいう。
3  この法律において「特定調停」とは、特定債務者が民事調停法第二条 の規定により申し立てる特定債務等の調整に係る調停であって、当該調停の申立ての際に次条第一項の規定により特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述があったものをいう。
4  この法律において「関係権利者」とは、特定債務者に対して財産上の請求権を有する者及び特定債務者の財産の上に担保権を有する者をいう。

(特定調停手続)
第三条  特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立てをするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができる。
2  特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述は、調停の申立ての際にしなければならない。
3  前項の申述をする申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならない。

(移送等)
第四条  裁判所は、民事調停法第四条第一項 ただし書の規定にかかわらず、その管轄に属しない特定調停に係る事件について申立てを受けた場合において、事件を処理するために適当であると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件を他の管轄裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。

第五条  簡易裁判所は、特定調停に係る事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために相当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、事件をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

(併合)
第六条  同一の申立人に係る複数の特定調停に係る事件が同一の裁判所に各別に係属するときは、これらの事件に係る調停手続は、できる限り、併合して行わなければならない。

(民事執行手続の停止)
第七条  特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし若しくは著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、申立てにより、特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずることができる。ただし、給料、賃金、賞与、退職手当及び退職年金並びにこれらの性質を有する給与に係る債権に基づく民事執行の手続については、この限りでない。
2  前項の裁判所は、同項の規定により民事執行の手続の停止を命じた場合において、必要があると認めるときは、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その続行を命ずることができる。
3  前二項の申立てをするには、その理由を疎明しなければならない。
4  民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第七十六条 、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項及び第二項の担保について準用する。

(民事調停委員の指定)
第八条  裁判所は、特定調停を行う調停委員会を組織する民事調停委員として、事案の性質に応じて必要な法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者を指定するものとする。

(関係権利者の参加)
第九条  特定調停の結果について利害関係を有する関係権利者が特定調停手続に参加する場合には、民事調停法第十一条第一項 の規定にかかわらず、調停委員会の許可を受けることを要しない。

(当事者の責務)
第十条  特定調停においては、当事者は、調停委員会に対し、債権又は債務の発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更及び担保関係の変更等に関する事実を明らかにしなければならない。

(特定調停をしない場合)
第十一条  特定調停においては、調停委員会は、民事調停法第十三条 に規定する場合のほか、申立人が特定債務者であるとは認められないとき、又は事件が性質上特定調停をするのに適当でないと認めるときは、特定調停をしないものとして、事件を終了させることができる。

(文書等の提出)
第十二条  調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。

(職権調査)
第十三条  調停委員会は、特定調停を行うに当たり、職権で、事実の調査及び必要であると認める証拠調べをすることができる。

(官庁等からの意見聴取)
第十四条  調停委員会は、特定調停のために必要があると認めるときは、官庁、公署その他適当であると認める者に対し、意見を求めることができる。
2  調停委員会は、法人の申立てに係る事件について特定調停をしようとするときは、当該申立人の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該申立人の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該申立人の使用人その他の従業者の過半数を代表する者の意見を求めるものとする。

(調停委員会が提示する調停条項案)
第十五条  調停委員会が特定調停に係る事件の当事者に対し調停条項案を提示する場合には、当該調停条項案は、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならない。

(調停条項案の書面による受諾)
第十六条  特定調停に係る事件の当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が期日に出頭してその調停条項案を受諾したときは、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなす。

(調停委員会が定める調停条項)
第十七条  特定調停においては、調停委員会は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。
2  前項の調停条項は、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならない。
3  第一項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の調停条項に服する旨を記載しなければならない。
4  第一項の規定による調停条項の定めは、期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
5  当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
6  第四項の告知が当事者双方にされたときは、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなす。

(特定調停の不成立)
第十八条  特定調停においては、調停委員会は、民事調停法第十四条 の規定にかかわらず、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、当事者間に公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容の合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるとは認められない場合において、裁判所が同法第十七条 の決定をしないときは、特定調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。
2  民事調停法第十九条 の規定は、前項の規定により事件が終了した場合について準用する。

(裁判官の特定調停への準用)
第十九条  第九条から前条までの規定は、裁判官だけで特定調停を行う場合について準用する。

(特定調停に代わる決定への準用)
第二十条  第十七条第二項の規定は、特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法第十七条 の決定について準用する。

(即時抗告)
第二十一条  第四条の規定による移送の裁判、第五条の規定による裁判、第七条第一項及び第二項の規定による裁判並びに第二十四条第一項の過料の裁判に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
2  第四条の規定による移送の裁判、第五条の規定による裁判及び第二十四条第一項の過料の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

(民事調停法 との関係)
第二十二条  特定調停については、この法律に定めるもののほか、民事調停法 の定めるところによる。

(最高裁判所規則)
第二十三条  この法律に定めるもののほか、特定調停に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

(文書等の不提出に対する制裁)
第二十四条  当事者又は参加人が正当な理由なく第十二条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による文書又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
2  民事調停法第三十六条 の規定は、前項の過料の裁判について準用する。

  附 則 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

  附 則 (平成一五年七月二五日法律第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章並びに附則第三条から第五条までの規定 平成十六年一月一日


破産法

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