闇金〔ヤミ金〕ニュース
■このページでは随時闇金〔ヤミ金〕に関する記事を掲載致します。
■12月21日〔毎日新聞〕貸金業法違反:無登録容疑で貸金業者逮捕1億円不正利得か/新潟
■12月21日〔毎日新聞〕24時:宇都宮・ヤミ金業者の男を逮捕/栃木
■12月21日〔毎日新聞〕24時:不正に銀行口座を開設した疑いで女を逮捕/福島
■12月20日〔時事通信〕ヤミ金6900業者を集団告発=11都府県警に根絶訴え−被害者団体
■12月14日〔山形新聞ニュース〕振り込め口座開設で猶予判決/寒河江の被告に山形地裁
■12月14日〔山形新聞ニュース〕5被告起訴事実認める/山形地裁でヤミ金グループ初公判
■12月13日〔時事通信〕取り立て苦に自殺か=長男のヤミ金借金で75歳/大阪
■12月13日〔山形新聞ニュース〕ヤミ金店長らに猶予判決 「手段選ばず悪質」/山形地裁
■12月11〔産経新聞〕「タクシーヤミ金」で初提訴/大阪地裁
■12月7日〔東京新聞〕ヤミ金接触者 東京情報大アンケート平均残高232万円に 『親族、友人に借金』4割
■12月7日〔東京新聞〕ヤミ金接触者 東京情報大アンケート平均残高232万円に 『親族、友人に借金』4割
■12月7日〔西日本新聞〕ヤミ金利益2万円没収 組織犯罪処罰法改正後で初 地裁飯塚命令
■12月3日〔産経新聞〕3被告とも起訴事実認める ヤミ金出資法違反の初公判/東京
貸金業法違反:無登録容疑で貸金業者逮捕、1億円不正利得か/新潟
■12月21日〔毎日新聞〕
新潟、島根両県警合同捜査本部は10日、新潟市西区木場、自称貸金業、大橋充容疑者(26)を貸金業法違反(無登録)などの疑いで逮捕したと発表した。
県内のヤミ金融業者が逮捕されたのは今年初。
両県を含む1都1道13県の延べ500人から利息1億円以上を不正取得したとみて追及している。
調べでは、大橋容疑者は知事登録を受けず、「桜井かえで」の偽名で1〜8月、島根県松江市の男性会社員(45)に計約226万円▽同様に3〜9月、同県簸川(ひかわ)郡の男性会社員(38)に計約66万円をそれぞれ貸し付けた疑い。
10日、これら同法違反の罪で起訴された。
このほか大麻取締法違反(所持)、覚醒剤(かくせいざい)取締法違反(使用)、合成麻薬MDMAを使用した麻薬・向精神薬取締法違反容疑でも逮捕された。
いずれも容疑を認めているという。【五十嵐和大】
24時:宇都宮・ヤミ金業者の男を逮捕/栃木
■12月21日〔毎日新聞〕
19日、上三川町ゆうきが丘、建材業、宮部尚士容疑者(44)を貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(高金利)容疑で逮捕。無登録にもかかわらず05年11月下旬〜06年8月下旬、宇都宮市の飲食店経営者(51)ら女性2人に計150万円を貸し、法定利息の約3・5倍の利息を受け取った疑い。容疑を認めているという。(県警生活環境課、宇都宮東署調べ)
24時:不正に銀行口座を開設した疑いで女を逮捕/福島
■12月21日〔毎日新聞〕
26日、愛知県安城市池浦町池東、無職、中山泉容疑者(26)を詐欺容疑で逮捕した。中山容疑者は今年5月25日と7月12日、同市の銀行で、他人に譲渡する目的で自分名義の普通預金口座を開設した疑い。捜査中のヤミ金事件で使われた複数の口座の一つとみられ、追及している。(桑折署)
ヤミ金6900業者を集団告発=11都府県警に根絶訴え−被害者団体
■12月20日〔時事通信〕
法外な高金利で融資するヤミ金融業者の被害者団体などでつくる「全国ヤミ金融対策会議」(代表幹事・宇都宮健児弁護士)は20日、全国の延べ約6900業者について、警視庁など11都府県の警察本部に、出資法違反(高金利)容疑などで告発状を提出した。
集団告発は2002年9月以降で10回目となった。
被害者が警察に相談した際、違法な高金利について「借りた金は返す」と指導するなどのケースがみられるとして、警察庁に適切な対応を徹底するよう要請もした。
ヤミ金融をめぐっては、改正貸金業法が19日に施行。
今後、利息制限法の上限(年15〜20%)を超える「灰色金利」が廃止されるほか、貸金業の参入規制が強化される。
宇都宮弁護士は記者会見し「ヤミ金業者は犯罪集団。改正法施行で増加する危険もあり、警察は根絶する意気込みで取り締まってほしい」と訴えた。
振り込め口座開設で猶予判決/寒河江の被告に山形地裁
■12月14日〔山形新聞ニュース〕
振り込め詐欺グループに譲り渡す目的を隠して口座を開設し、通帳などをだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた寒河江市仲谷地2丁目、無職高橋誠被告(32)の判決公判が14日、山形地裁(金子武志裁判官)であり、金子裁判官は「振り込め詐欺グループの犯罪を助長した」として懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡した。
判決理由で金子裁判官は、「ヤミ金グループから口座を売却してほしいと言われた時点で、この口座が犯罪に使われることを予測していた。ちゅうちょなく3口座を開設しており、規範意識は希薄だ」と指摘。量刑については「犯行を認め、被害者に対して和解金を準備していることなどを考慮し、社会で更生させるため執行猶予付きの判決とした」と述べた。
判決によると、高橋被告は今年5月8、11日の両日、寒河江市内などの銀行で第三者に譲り渡す目的を隠して口座を開設。銀行の窓口担当者をだまして通帳とキャッシュカード計3セットを交付させた。
5被告起訴事実認める/山形地裁でヤミ金グループ初公判
■12月14日〔山形新聞ニュース〕
村山地方の女性らに法定金利を大幅に上回る金利で現金を貸し付け、不当な利息を得ていたとして、出資法違反(超高金利の受領)の罪に問われたヤミ金業を経営する貸金業伊下田雅敏こと尹明善被告(41)=東京都目黒区目黒本町2丁目、韓国籍=ら5被告の初公判が14日、山形地裁(金子武志裁判官)であり、5被告は起訴事実を全面的に認めた。
尹被告のほかに出廷したのは、貸金業山本智(39)=同荒川区荒川4丁目、無職古賀正紘(28)=本籍福岡県久留米市、住所不定、同伊下田洋一こと尹洋一(68)=東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目、貸金業従業員須藤倫太郎(28)=同荒川区町屋3丁目=の4被告。
冒頭陳述で検察側は「尹明善被告は2002年にヤミ金業を始めた。従業員を4つのグループに分け、山本被告が営業全般を統括していた。名簿屋から名簿を仕入れ、電話で勧誘。最低でも1カ月で2割の利息を取っていた」と指摘。グループの口座には今年4月から8月までの間だけで計5600万円の入金があったことも明らかにした。
さらに検察側は年内に、無登録で現金の貸し付けを行っていたとして5被告を貸金業法違反の罪で追起訴する方針。
起訴状によると、5被告は共謀し、今年2月16日から5月14日までの間、県内の女性ら2人に現金を貸し付け、1日当たりの法定金利(0.08%)を大幅に超える0.759−3.305%の金利で計約20万円を不正に受領した。
さらに尹明善と山本の両被告は今年2月6日から8月7日までの間、県内の女性ら2人に現金を貸し付け、1日当たり0.952−7.493%の違法な金利で、計約85万円の利息を得た。
取り立て苦に自殺か=長男のヤミ金借金で75歳/大阪
■12月13日〔時事通信〕〔読売新聞〕
大阪市住之江区で8月、長男の借金の取り立てを受けていた男性=当時(75)=が自宅マンションから飛び降り自殺していたことが12日、分かった。男性は家族に「ヤミ金の取り立てで困っている。疲れた」と話していた。大阪府警生活経済課などは、貸金業者の悪質な取り立てが自殺につながった可能性があるとみて調べている。
ヤミ金店長らに猶予判決「手段選ばず悪質」/山形地裁
■12月13日〔山形新聞ニュース〕
天童市の女性に法定金利を大幅に上回る金利で現金を貸し付け、不正な利息を得ていたとして出資法違反(超高金利の受領)の罪に問われたヤミ金融業の店長で、貸金業従業員篠原優太(26)=東京都中野区東中野4丁目=、同木村直樹(25)=同調布市下石原2丁目=の2被告に対する判決公判が13日、山形地裁(金子武志裁判官)であった。
金子裁判官は「利欲目的の犯行で常習性も顕著」などと述べ、篠原被告に懲役1年6月罰金100万円、執行猶予4年(求刑懲役1年6月罰金100万円)、木村被告に懲役1年2月罰金50万円、同(求刑懲役1年2月罰金50万円)の判決を言い渡した。
判決理由で金子裁判官は「利欲目的のためには手段を選ばないなど、悪質な犯行。刑事責任は軽くなく、相応の責任を負わせるべきだ」と指摘した。
判決によると、両被告は貸金業林崎直保被告(43)=同狛江市和泉本町1丁目、同罪で公判中=と共謀し、2006年から07年までの間、天童市内の女性ら3人に法定金利(一日当たり0.08%)を大幅に超える金利で現金を貸し付け、約215万円の利息を受領した。
「タクシーヤミ金」で初提訴/大阪地裁
■12月11日〔産経新聞〕
出資法の上限を大幅に超える違法な金利で貸し付けられたとして、元タクシー運転手の男性が11日、金融業「ピットインファイナンス」(廃業)の元実質経営者ら2人に約990万円の損害賠償を求める訴えを に起こした。
ピット社は、規制緩和による競争激化で低賃金に苦しむタクシー運転手に狙いを絞った「タクシーヤミ金」と呼ばれる新手のヤミ金融だった。大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会)によると、タクシーヤミ金をめぐる提訴は全国初。
訴えたのは大阪府内の60代の男性。
被告の1人は今年9月、大阪府警に出資法違反容疑で逮捕、起訴されている。
訴状によると、男性はタクシー運転手だった平成14年ごろ、ピット社から融資を受け始めた。当初は1回に7万〜8万円を借り、1週間ごとに1万円を返済。
年利に換算すると出資法の上限金利29.2%を大幅に超える320〜370%となっていた。
また、ピット社は男性が年金を受けるようになると、年金受給口座の通帳やキャッシュカードを取り上げ、年金を担保にした融資金を口座から引き出したという。
男性側は「融資を呼び水にして利用者から金を奪い取る犯罪行為」として、14年から今年4月までの間にピット社に支払った約790万円と慰謝料などを合わせた賠償を求めている。
ヤミ金収益に初の没収命令 福岡県警が請求、地裁支部
■12月7日〔産経新聞〕
福岡県警が組織犯罪処罰法違反などの容疑で逮捕した指定暴力団山口組系組員(40)から押収したヤミ金融の犯罪収益について、同県警が没収保全を福岡地裁飯塚支部に請求し、認める命令が出ていたことが7日、分かった。命令は6日付。
県警組織犯罪対策課によると、ヤミ金融や振り込め詐欺などの組織犯罪で得た財産の国による没収が可能になった昨年12月の改正組織犯罪処罰法施行後、実際に没収が認められたのは全国初という。
組員は10月から11月にかけ、組織犯罪処罰法違反などの容疑で逮捕され、県警はその際に関係者宅から現金30数万円を押収、うち被害者が特定できた2万円について没収保全を請求した。組員の有罪確定後に検察を通じて被害者に返還される。
県警は「今回は少額だが、被害者が自分で損害賠償請求をするのが難しい事案では有効だ」と今後も被害回復に役立てていく意向だ。
「グレーゾーン(灰色)金利」や総量規制を盛り込んだ改正貸金業法が昨年十二月に成立。零細事業主や派遣社員など信用リスクの高い利用者を中心に貸し渋りが浸透している。
ヤミ金接触者東京情報大アンケート平均残高232万円に『親族、友人に借金』4割
■12月7日〔東京新聞〕
消費者金融の現在利用者のうち、ヤミ金(違法業者)接触者の約四割が親族や友人から借入残高があることが、東京情報大の「堂下・内田研究グループ」のアンケートで分かった。
香川県坂出市で起きた祖母孫殺人事件でも背景に親族間での借金をめぐるトラブルが指摘されたが、貸金業者から貸し渋りを受けた利用者の多くが、必要な資金を親族や友人に依存している実態が浮き彫りとなった。
アンケートは同大の堂下浩、内田治の両准教授が今年五月、インターネットで回答のあった約一万六千人を対象に実施。
貸金業法改正が利用者にどのような影響を及ぼしているかを探った。
アンケートでは、「消費者金融現在利用者」「ヤミ金非接触者」「ヤミ金接触者」の三グループに分類し、親族・友人からの借入利用率と親族・友人からの借入平均残高を比較、分析した。
その結果、「消費者金融現在利用者」で25%、「ヤミ金非接触者」で22%、「ヤミ金接触者」で42%が親族・友人からの借り入れがあることが判明。
親族・友人からの借り入れのある場合、その平均借入残高は「消費者金融現在利用者」で「ヤミ金接触者」が二百三十二万円で、「消費者金融現在利用者」が消費者金融会社からの借入額(百十六万円)の二倍にのぼった。
金融庁によると、消費者金融などから五件以上の借り入れがある多重債務者は十月末で約百三十八万人と、二月末と比べて二割減少。
同庁は貸金市場への規制強化により肥大化した市場規模が適正化に向かうとみているが、実態は借入先を貸金業者から親族・友人へ移し替えているだけ、との指摘もある。
「グレーゾーン(灰色)金利」や総量規制を盛り込んだ改正貸金業法が昨年十二月に成立。零細事業主や派遣社員など信用リスクの高い利用者を中心に貸し渋りが浸透している。
ヤミ金利益2万円没収 組織犯罪処罰法改正後で初 地裁飯塚命令
■12月7日〔西日本新聞〕
福岡県警と上嘉穂署が組織犯罪処罰法に基づき、違法な高利貸しを繰り返した疑いで逮捕した暴力団員から押収した現金の没収保全を福岡地裁飯塚支部に請求、同支部が認める命令を出していたことが7日分かった。
改正組織犯罪処罰法施行後の没収命令は全国初。
県警によると、無登録で貸金業を続けていた同県嘉麻市口春、指定暴力団山口組系組員中西毅容疑者(40)=組織犯罪処罰法違反などの罪で起訴=が、県内の男性に今春から秋までの間に9万円を貸し付け、法定利息を上回る計17万円の利息を受け取ったとして11月19日、出資法違反容疑などで再逮捕した。
中西容疑者の関係者宅から現金三十数万円を押収。
このうち、男性の被害と確認された2万円について6日、起訴前の没収保全を請求。同日認められた。
中西容疑者の有罪判決が確定後、検察官が被害者に返還する。
同法は被害者が暴力団に賠償を求めるのが困難なことなどから、2006年12月起訴前に没収できるよう改正された。
3被告とも起訴事実認める ヤミ金出資法違反の初公判/東京
■12月3日〔山形新聞〕
天童市の女性に法定金利を大幅に上回る金利で現金を貸し付け、不正な利息を得ていたとして出資法違反(超高金利の受領)の罪に問われたヤミ金業を経営する貸金業林崎直保(43)=東京都狛江市和泉本町1丁目、貸金業従業員篠原優太(26)=同中野区東中野4丁目、同木村直樹(25)=同調布市下石原2丁目の3被告に対する初公判が3日、山形地裁(金子武志裁判官)であり、3被告は起訴事実を全面的に認めた。
篠原、木村両被告に対し検察側は「安易に金を稼ぎたいとの気持ちから犯行に及んだ」として篠原被告に懲役1年6月と罰金100万円、木村被告に懲役1年2月と罰金50万円をそれぞれ求刑した。林崎被告については、ほかに追起訴された分を含め、分離して審理することにし、2008年1月25日に開かれる次回公判で結審する予定。
論告で検察側は篠原被告に対し、「店長として積極的に犯行にかかわった」と指摘。
木村被告には「客の口座への振り込みなど犯行のすべてに関与している」と述べた。
弁護側は「2人とも心から反省している。
執行猶予付きの寛大な配慮を望む」と訴えた。
起訴状によると、3被告は共謀し、2006年12月6日から今年8月31日までの間、天童市内の女性らに法定金利(1日当たり0.08%)を大幅に超える0.642%から11.004%の金利で現金を貸し付け、計233万2000円の利息を受領した。

