最高裁:自分名義の通帳取得も転売目的なら詐欺 初判断

■7月18日 〔毎日新聞〕

 振り込め詐欺グループに売るために、自分名義の銀行口座を開設した行為が詐欺罪に当たるかが 争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は17日付の決定で 「第三者への転売目的を隠して口座開設を申し込むこと自体が詐欺行為に当たる」との初判断を 示した。
その上で、千葉県流山市の作業員、五十嵐豪通被告(25)の上告を棄却した。
1、2審の懲役2年が確定する。

 1、2審判決によると、作業員は友人2人と共謀して03〜05年、県内6銀行の支店で2人に
口座を開設させ、通帳やキャッシュカードを銀行からだまし取った。
弁護側は「自分で使う通帳を正当に取得するのと外見上は変わらない」と無罪を主張したが、小法廷は「転売目的を知れば銀行は 通帳を発行しなかった。
自分名義の口座の申し込みは、本人が自分で利用する意思を表すもので、転売目的を隠していれば人を欺く行為になる」と指摘した。


初摘発、レンタル時計ヤミ金 元経営者ら4人逮捕/大阪府警

■07月12日 〔産経新聞〕

 高級腕時計を多重債務者にレンタルし、質店で換金した現金を貸し付けるヤミ金融業を営んでいたとして、大阪府警生活経済課と淀川署は11日、貸金業規制法違反(無登録営業)と出資法違反(高金利)の疑いで、大阪市淀川区、元レンタルウオッチ店「トレイス」経営、服部新太郎容疑者(46)や元従業員ら計4人を逮捕した。

 東京や大阪などでレンタル時計店は増えており、昨年末には国会の特別委員会でも取り上げられるなど問題化。府警はレンタル時計店を実質的な金融業者とみなし、全国で初めて摘発に踏み切った。

 調べでは、服部容疑者らは平成17年12月、神戸市の女性看護助手(41)に、カルティエの腕時計を1日4000円でレンタルし、質屋で換金させた15万円を貸し付け。131日間で法定金利(年29.2%)の約9倍にあたる14万6000円の利息を、レンタル料名目で受け取るなどした疑い。

■yahoo電話帳にレンタルウォッチ・タッチの住所や電話番号が掲載されています。(19.09.12現在)

レンタルウォッチ『TOUCH(タッチ)』
梅田店・元町店・尼崎店
新宿南口店・京都店・名古屋店
http://www.rental-watch-touch.com/
※こんなに店舗展開していたんですね。
元はまっとうな業者だったのかもしれませんね。


高級時計、高利で貸し付け=出資法違反でレンタル店経営者ら逮捕−大阪府警

■7月11日 〔時事通信〕

 多重債務者らに高級ブランドの腕時計を貸し付け、法外なレンタル料を取っていたとして、大阪府警生活経済課は11日、出資法違反などの疑いで大阪市淀川区三国本町、元レンタルウオッチ店経営、服部新太郎容疑者(46)ら4人を逮捕した。
同容疑者らは少なくとも79人から約1180万円を得ていたとみられ、余罪を追及する。

 調べでは、服部容疑者らは昨年9月から166日間にわたり、同府門真市の無職男性(49)にロレックスの腕時計を1日3000円で貸し、法定利息の15倍に当たる23万8000円をレンタル料として受け取るなどした疑い。
同容疑者らは融資の代わりに高級時計を貸し付け、利息としてレンタル料を受け取っており、同課は実質的にはヤミ金融に当たると判断した。